補助金交付の対象者
本補助金交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)県内で補助事業を実施することができる法人格を有する団体
※ 団体とは、民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同
組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等
(2)補助対象設備を所有する者であること。
(3)本補助事業の円滑な実施に支障を来たさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること。
(4)日本国内に拠点を有していること。
(5)本県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(6)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的としている者ではないこと。
(8)次の①~⑥に該当する者が、経営に関与していないこと。
① 暴力団員
② 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
③ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ
て暴力団又は暴力団員を利用している者
④ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは
積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑤ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑥ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(9)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない
こと。