補助対象者
次の要件をすべて満たす方が補助対象者となります。
(1) 中小企業者(一定の規模以下の会社・個人事業者)の予定者等であること。(補助金申請日時点において中小企業者であっても、創業開始日の1か月前までに従前の事業を廃止し、中小企業者でなくなった方を含む。)
(2) 次のいずれかに該当する方
ア 市内に主たる事業所を置く創業予定の個人、かつ、創業開始日までに市内に住所を有すること
イ 市内に本店を置く会社を設立する創業予定の個人(会社として事業開始予定であり、補助金申請日時点において会社設立日から3か月経過していない会社の代表者を含む。)
(3) 補助事業の完了日までに、特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について本市から交付されていること
(4) 創業開始日から3年間継続して事業を行う見込みがあること ※その他要件あり
補助対象期間
①:賃貸借契約の日と交付決定の日のいずれか遅い方の日から補助事業の完了日又は令和7年2月末
日のいずれか早い日まで
②~⑧:交付決定の日から補助事業の完了日又は令和7年2月末日のいずれか早い日まで
※交付決定の日以前に契約(事業所の賃貸借契約は除く)・発注した経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。
※補助対象期間中に支払を完了したものが、補助対象経費となります。
杵築市商工観光課商工労政係
0978-62-1808