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事業再構築補助金 <第12回>

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補助金簡易説明

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的としています。

補助金概要
実施地域
全国
募集期間
2024年5月20日〜2024年7月26日
補助率
1/2~3/4 ※申請枠により変動
対象事業者
中小企業/個人事業主/組合・団体等/社団法人・財団法人
対象経費
専門家謝金/広告費/機械装置等費/外注費/研修費/クラウド使用料/知的財産権等関連経費/システム購入費/システム構築費
実施機関
中小企業庁
補助金概要説明
■対象者の詳細
本事業の補助対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者等(下記アの要件を満たす「中小企業基本法」第2条第1項に規定する者及び下記イの要件を満たす者)及び中堅企業等(下記ウの要件を満たす者)とします。対象となる法人格については、補助対象者となる法人格の一覧も合わせて参照してください。

※ 以下に該当する事業者は補助対象となりません。
① 経済産業省又は中小企業庁から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
② 経済産業省又は中小企業庁が所管する補助金又は給付金等において、過去に不正を行った者及びその者が代表を務める法人若しくは実質的に支配する法人
③ 公募開始日から遡って直近5年以内に、補助事業に関連する法令違反があった事業者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある事業者。

■支援内容・支援規模
〇補助金額
[成長分野進出枠(通常類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[成長分野進出枠(GX進出類型)]
中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)
中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[コロナ回復加速化枠(通常類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員5人以下】100万円~1,000万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21~50人】100万円~2,000万円
【従業員 51 人以上】100 万円~3,000 万円
[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
[卒業促進上乗せ措置]
各事業類型の補助金額上限に準じる
[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]
100万円~3,000万円

〇補助率
[成長分野進出枠(通常類型)]
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[成長分野進出枠(GX進出類型)]
中小企業者等 1/2(2/3)
中堅企業等 1/3(1/2)
※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合
[コロナ回復加速化枠(通常類型)]
中小企業者等 2/3
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場
合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4)
中堅企業等 1/2
(従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場
合は800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3)
[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]
中小企業者等 3/4(2/3)
中堅企業等 2/3(1/2)
※()内はコロナで抱えた債務の借り換えを行っていない者の場合
[卒業促進上乗せ措置]
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3

〇補助対象要件
下記①、②、③をいずれも満たすこと。(※1)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること。
② 事業計画書を金融機関等(銀行、信金、ファンド等)や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること。(※2)
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%(事業類型により異な
る)以上増加させること。又は従業員一人当たり付加価値額を年平均成長率3.0%~5.0%
(事業類型により異なる)以上増加させること。(※3)
(※1)各事業類型毎に別途補助対象要件を設けています。詳細については、「4.補助対象事業の要件」をご参照ください。
(※2)金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。詳細については、「4.補助対象事業の要件(2)【金融機関要件】について」をご参照ください。
(※3)年平均成長率(CAGR)は複利計算をもとに算出してください。他の補助対象要件についても同様です。

補助対象事業の要件
(A)成長分野進出枠(通常類型)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
【金融機関要件】
③ 補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 以下(a)(b)のいずれかを満たすこと。(a)を選択する場合は、(a1)(a2)の両方を満たすこと。
(a1)事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
(a2)取り組む事業が、過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種・業態に属していること【市場拡大要件】
(b)現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること、又は地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の 10%以上が失われると見込まれる地域で事業を実施しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の 10%以上を占めること【市場縮小要件】
<補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】
⑤ 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
⑥ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

(B)成長分野進出枠(GX 進出類型)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
【金融機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること【給与総額増加要件】
⑤ グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること【GX 進出要件】
<以下は第 1 回~第 11 回公募で補助金交付候補者として採択されている又は交付決定を受けている場合の要件>
第 1 回~第 11 回公募で補助金交付候補者として採択された者(※)であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、事業類型(B)に申請することができます。
ただし、第 1 回~第 11 回公募でグリーン成長枠で補助金交付候補者として採択されている事業者は、事業類型(B)に応募することはできません。また、支援を受けることができる回数は2回が上限となります。
※応募申請時点で、補助金交付候補者として採択された事業を交付決定を受けずに辞退した場合を除く。
⑥ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】
⑦ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】
<補助金額・補助率の引上げを受ける場合の追加要件>【補助率等引上要件】
⑧ 補助事業期間内に給与支給総額を年平均6%以上増加させること
⑨ 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること

(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
【金融機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ 以下の(a)(b)のいずれかを満たすこと。
(a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】

(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
② 事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。
【金融機関要件】
③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】
④ コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】※
⑤ 2022 年 10 月から 2023 年9月までの間で、3 か月以上最低賃金+50 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること【最低賃金要件】
(※)④については、任意の要件となります。満たさない場合は、補助率が引き下がることになります。

(F)卒業促進上乗せ措置
① 事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
② 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること【卒業要件】

(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
① 事業類型(A)~(D)のいずれかに申請する事業者であること
② 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること【賃金引上要件】
③ 各事業類型(A)~(D)の補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率 1.5%以上増員させること【従業員増員要件】

■募集期間
公募開始:令和6年4月23日(火)
申請受付:令和6年5月20日(月)18:00
応募締切:令和6年7月26日(金)18:00

■対象期間
補助事業実施期間

※本サイトで募集中の案件についても、募集機関の都合により、予告なく募集が終了することがあります。詳細は直接募集機関へお問い合わせください。

(A)成長分野進出枠(通常類型)
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
(B)成長分野進出枠(GX 進出類型)
交付決定日~14 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 16か月後の日まで)
(C)コロナ回復加速化枠(通常類型)
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
(D)コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)
交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
(F)卒業促進上乗せ措置
交付決定日~各事業類型(A)~(D)の事業計画期間終了まで
【(G)中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置
交付決定日~各事業類型(A)~(D)の事業計画期間終了まで

■問い合わせ先
○ 電子申請システムの操作方法については、電子申請システム内の「電子申請操作マニュアル」等をご確認ください。
○ 応募に関する不明点は、ホームページに公開されている申請に関わる資料や「よくあるご質問」等をまずはご確認ください。
○ 上記をご確認の上で、お問合せをご希望の方は、「コールバック予約システム」にて、事前にご希望の予約日時を選択し、連絡先等を入力してください。コールセンターからご予約の時間帯にお電話を差し上げます。
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