今回は補助金の申請をする前に知っておきたい注意事項をまとめました。
補助金を活用したことがない企業ほど注意が必要ですので確認をしておきましょう。
・補助金は「採択」されれば必ずもらえるわけではない
補助金の支払いは、「採択」の発表がされたからといってすぐに補助金の支払いではありません。
「採択」発表がされたあとに、改めて交付申請を行い、「交付決定」を得る必要があります。
そして、交付決定後に発生した経費、それが補助事業計画に従って、
補助事業実施期間中に発注(契約締結)・支出・納入(検収)が完了した経費であり、
「完了実績報告書」にて認められた場合に限り、補助金が交付されます。
ですので、交付決定を受けた支出予定経費であっても、補助事業実施期間外の支出になってしまったり、
否認される可能性があります。
しっかりと適切に補助事業を実施してこそ補助金の支払いがなされます。
・既に支払った費用は、採択されても「補助対象経費」とならない
補助金制度は、原則として「交付決定後」に支出した経費のみが対象となります。
例外的として「公募開始後に」事前着手申請を行うと、「承認」された場合に限り、
「令和3年12月20日以降の」購入契約等については補助対象となり得ます。
なお、この「承認」は採択ではありません。
あくまで審査をクリアする必要があります。
事前着手の承認制度を忘れていた場合には、仮に12月20日以降のものであっても
遡及して補助対象にはならないため、注意が必要です。
また、事前着手の承認を受けた場合であっても、交付申請手続きは必要となります。
・事業計画は、「事業再構築指針」に沿って策定する
「事業再構築指針」に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換等を行うことが必須要件です。
独自の手法で行うことは求められておらず、指針に従う必要があるため、
指針を熟読して理解する必要があります。
制度の説明資料
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/download.php#dc2_3(事業再構築HPより)
・補助金は返還する可能性がある
補助事業実施完了後も、5年間にわたり厳格な管理が必要とされ、不正・不当な行為があった場合には、
補助金を返還しなくてはなりません。
また、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、
補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、
補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります。
(これを「収益納付」と言います)
・自社で働く従業員の「人件費」は対象とならない
基本的に「設備投資」に対する補助金制度となっております。
自社の従業員の賃金は補助対象外となります。