対象事業
市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が100万円以上の事業
令和6年度の補助対象事業は、令和7年3月14日までに工事等が完了し、支払を終えたものが対象となります。
補助対象経費
専ら従業員が使用するトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所その他の福利厚生施設の整備又は改修に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
従業員の労働環境の改善を目的としたエアコン(中古品の購入及びリースを除く。)の購入及び設置に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費
補助対象外経費
補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該助成等の額は、補助対象経費から控除してください。
【注意事項】
市との事前協議前に、事業に着手(着工)していないこと。
市との事前協議時に費用の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。
補助対象者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人への発注は補助の対象とはなりません。
補助金の交付回数は、一の年度につき1事業者1回に限ります。