■対象者の詳細
補助対象者
補助の対象になる者は、以下の要件を全て満たす事業主です。
(1)人材確保事業申請者は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第2条第1項に規定する特例有限会社(以下「会社等」という。)であること。副業・兼業人材活用事業申請者は、会社等又は県内の税務署に開業届を提出している個人であること。
(2)資本金が10億円未満又は常時使用する従業員の数が1,000人未満であること。
(3)県内に本社又は主たる事業所を有すること。
(4)人材確保事業申請者は、雇用保険の適用事業主であること。
(5)次のいずれかに該当する企業でないこと。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている企業
※上記において「大企業」とは、資本金10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の企業とする。
(6)県税に未納がないこと。
補助対象事業
(1)人材確保事業
補助事業者が人材を雇用し、県内の事業所において就業させる事業のうち、以下の全てを満たすもの。
ア)雇用後の人材の理論年収が4,000,000円以上であること。
イ)雇用前の人材の居住先地が県外であり、雇用により県内への移転を伴うこと。
(2)副業・兼業人材活用事業
補助事業者が、県外在住の人材を、副業・兼業の形態で、当該人材の実務経験等を踏まえ知見・ノウハウを活用する業務に従事させる事業。
■支援内容・支援規模
補助対象経費等
(1)人材確保事業
補助事業者が人材の雇用に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う紹介手数料。
ただし、手数料の積算において、理論年収に通勤手当及び固定ではない時間外手当が含まれている場合は、これを除いた額で算出します。
<補助率>
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
<補助限度額>
100万円(1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)
(2)副業・兼業人材活用事業
(1)補助事業者が人材との雇用契約又は業務委託契約等に伴い民間人材ビジネス事業者に支払う手数料。
(2)人材が、雇用契約又は業務委託契約等の契約期間内に補助事業者の本社又は主たる事業所等(県内に限る。)を実際に訪れて業務に従事する場合に、補助事業者が負担する当該人材の移動に要する交通費及び宿泊費。
※ただし、1回の往復移動に伴う交通費(宿泊費を含まない)の実費負担が1万円未満の場合は対象外。
<補助対象経費>
2分の1(千円未満切り捨て)
<補助限度額>
(1)10万円まで (2)20万円まで
(1事業者につき、同一会計年度内につき1回、人材1人まで)
■募集期間
令和6年4月1日~令和7年2月28日17時必着
※予算が無くなり次第受付を終了します。
※本サイトで募集中の案件についても、募集機関の都合により、予告なく募集が終了することがあります。詳細は直接募集機関へお問い合わせください。
■問い合わせ先
岡山県 産業労働部 経営支援課 経営・人材支援班
TEL:086-226-7354 FAX:086-226-7384