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ものづくり補助金 Q&A

【各類型共通】

A2.新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、現時点では、開催の予定はありません。

A4.申請は可能ですが、3年以内に交付決定を受けた事業者は、減点措置の対象となります。
また、3年以内に2回以上の交付決定を受けた事業者は、公募要領P.4に記載のとおり
「申請対象外」です。

A5.満たしている必要があります。ただし、都道府県労働局長から最低賃金の減額特例の許可を受けている労働者は地域別最低賃金+30円を満たしている必要はありません。

A7.従業員50名以下の事業者も被用者保険(厚生年金)の任意適用が可能ですが、加点措置の対象とはなりません。

A8.お近くの年金事務所にご相談ください。

A9.必須です。ただし、「事業場内最低賃金で働く従業員」の署名捺印にかえて、事業場
内最低賃金で働く従業員を含む複数の従業員の署名・捺印とすることは認められます。このとき、「事業場内最低賃金で働く従業員」の記載を落としていただいても構いません。なお、従業員の方が内容をご承知いただいた事を確認するため、こちらは押印をお願いいたします。

A10.事業実施期間内に補助対象者の要件を満たさなくなった場合には補助金が支払われませんが、事業終了後に大企業となった場合には補助金の返還は必要ありません(令和元年度補正事業者から適用になります)。ただし、個人事業主が医療法人になった場合は、従来どおり財産処分の扱いとなり、補助金額の一部を返還していただく必要があります。

A11.従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日出勤手当、職務手当、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものが含まれます。ただし、退職手当など、給与所得とされないものは含まれません。福利厚生費も含まれません。

A12.下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、
退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることに
よって算出してください。

A13.青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
売上高=売上(収入)金額(①)
営業利益=差引金額+利子割引料(㉝+㉒)・・・㉝の差引金額に㉒を加算(戻入)します。
経常利益=差引金額(㉝)。

人件費=福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の場合、応募申請にあたっては、電子申請システムで「事業計画」を入力する際の『人件費』は、この定義に基づいて算定した数値をご入力ください。
減価償却費=減価償却費(⑱)
設備投資額=各年度の設備投資額
給与支給総額=給料賃金+専従者給与+青色申告特別控除前の所得金額(⑳+㊳+㊸)
個人事業主の付加価値額※
=営業利益(㉝+㉒)+減価償却費⑱ +福利厚生費⑲ +給料賃金⑳
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族
の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の
2項目を「人件費」に参入せずに計算します。
なお、同じ『事業計画書』の「1.応募者の概要」にある(4)経営状況表の「③税引後
当期利益」の欄には、「所得金額㊺」をご入力ください。

A14.様式1 従業員への賃金引上げ計画の表明書に、給与支給総額を年率平均何%増加させ、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+何円の水準とする計画であるかを記載して、添付してください。

A17.「事業計画終了時点」とは、3年の事業計画であれば3年後、5年の事業計画であれば5年後を指します。3年の事業計画の場合、3年後の給与支給総額が基準年度の給与支給総額と比較して4.5%(年率平均1.5%×3)以上増加していれば、仮に2年後の給与支給総額が基準年度の給与支給総額と比較して3.0%(年率平均1.5%×2)以上増加していなくても、返還を求めません。

A18.簿価(残存簿価相当額)の算出方法・・・設備等取得時の価格を以下の方法により減価償却した後の金額(返還時点)を指します。
(参考)減価償却の方法について
ア)法人の場合
「建物、建物付属設備、構築物、ソフトウエア」は定額法を用いる。
上記以外は定率法を用いる。ただし、機械装置・車輛・器具備品については定額法を用いることも可能です。
イ)個人事業主の場合
基本的にすべて定額法を用います。ただし、機械装置・車輛・器具備品につ
いては定率法を用いることも可能です。
※圧縮記帳や特別償却を行った場合も、上記の方法により減価償却した額を用います。
時価の算出方法・・・2者以上の買い取り業者等から取得した買い取り価格の見積のうち、
いずれか高い額を指します。

A19.申請締切日前10か月以内に同一事業(令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業)の交付決定を受けた事業者は、事業の廃止等を行っていても、補助金に応募することができません。

A20.基準年度の欄には、申請締切日から6か月前の日以降の決算の実績値(実績値が確定していない場合は見込み値)に基づく数値をご入力ください。見込み値をご入力いただき採択された場合は、交付申請時等、実績値が判明次第、実績値をご報告いただくことになります(賃上げにかかる補助金返還の判定には、実績値を用います)。

A21. 本補助金(今回応募する事業)で新たに購入、製作(構築)、借用した機械装置・システムの改良・修繕又は据付けであれば対象となることを意味します。補助事業実施既存の機械装置・システムの改良・修繕又は据付けに要する経費は対象外となります。

A22.見積書、請求書等が「外貨建て」である場合、申請時又は実績報告書の経費明細等金額を記載する書類にはすべて「円貨建て」でご記載ください。換算基準は、申請時は交付申請時の前1か月以内の特定日、実績報告時は支払日として、使用する換算レートは公表仲値(電信仲値相場=TTM)を用いてください。TTM については、旧外国為替専門銀行(東京銀行)である三菱 UFJ 銀行公表の仲値の使用を原則といたしますが、お取引のある金融機関の公表仲値を使用することでも構いません。なお、換算に使用した公表仲値は①年月日②公表金融機関名を必ず明示してください(必須記載事項)。なお、交付申請時の見積書で換算した金額に比べ、実際の支払時に円安となっている場合でも、交付される金額は補助金交付決定額が上限となります。

A23. 決算の期間が6か月の場合ならば、その額を2倍にするなど、12 か月相当分の数値を記載してください。なお、給与支給総額など、基準年度における 12 か月分の金額が積算可能な場合は、その額を記載していただいても構いません。

A23. 決算の期間が6か月の場合ならば、その額を2倍にするなど、12 か月相当分の数値を記載してください。なお、給与支給総額など、基準年度における 12 か月分の金額が積算可能な場合は、その額を記載していただいても構いません。

A24. 応募申請書に記載された補助事業の実施場所となります。事業場内最低賃金とは、補助事業実施場所で働く従業員に適用する時給額(月給制などの場合は時給換算した額)のうち最も低い額となります。また、地域別最低賃金とは、補助事業実施場所が所在する都道府県に適用される最低賃金となります。

A25. 無人駐車場(コインパーキング等)運営にあたっての機械装置購入等の事業を想定しています。

A26.以下の手順で手続きを進めてください。
① GビズIDの事務局にご連絡ください。 https://gbiz-id.go.jp/top/
お問合せに当たっては「よくある質問」をご覧いただきますようお願いいたします。
② 上記①でGビズIDの手続き完了後、ものづくり補助金事務局サポートセンターにご連絡下さい。その後のお手続きについてご案内いたします。
なお、①及び②でご案内する手続きが完了しないと、交付決定等に時間がかかる場合があ
ります。

A27.採択後の手続きにおいて、ご相談に応じます。事務局にご連絡ください。
(対応例として、支払後の WEB 領収証や WEB 受領明細等をスクリーンショット等により紙で印刷出力し、当該事情を支払い前にあらかじめ事務局に連絡した『年月日』および事情を応諾した『事務局担当名』を当該紙ベース資料の余白に明記して、記名判押捺もしくは自署等により貴事業者様名が判別できる形式の資料をご準備いただいてのご提出を検討しております。)

A28.以下のとおりの対応といたします。
①株式会社の場合は、議決権数を「株式数」と読み替えて算定しても構いません。
②ご提出いただく「事業計画書」に記載されている「出資比率(%)」を確認のうえで判断いたします。

A29.採択倍率は申請の状況によって変化しますが、これまでの締切回では、2~3倍で推移しています。今後も各締切分で倍率が変動することはありえますが、仮に不採択であっても、次の締切にご申請いただくことは可能です。

【グローバル展開型】

A1.事業要件を満たす海外子会社であれば、複数でも構いません(ただし、経費区分毎に、複数子会社の経費合計が上限を超えない範囲が対象範囲となります。)。

A2.可能です。海外支店の場合は、「機械装置・システム構築費」、海外子会社の場合は、「外注費」で計上してください。

A3. 各種契約書や資料等の記載項目の基準は特に設けていませんが、次の項目を参考としてください。より詳細かつ具体的な内容をご提示いただくことで、採択審査の評価に反映されます。
1.①類型(海外直接投資)
(1)応募時:海外子会社等の「事業概要・財務諸表・株主構成」が分かる資料
(2)実績報告時:海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書
・委託する事業の名称、内容(契約書、報告書)
・貸与する機械装置等の名称(契約書、報告書)
・貸与する期間(契約書、報告書)
・委託した事業の成果、今後の見込み(報告書) 等
2.④類型(海外事業者との共同事業)
(1)応募時:共同研究契約書又は業務提携契約書
・事業者名(共同事業者も)
・共同で行う事業の名称、内容
・共同で行う事業の期間
・守秘義務
・共同で行う事業成果の権利帰属 等
(2)実績報告時:契約の進捗が分かる成果報告書
・共同で行った事業内容
・共同で行った事業の進捗状況
・共同で行った事業の成果、今後の見込み 等
なお、実績報告時提出の各種報告書の様式は任意としますが、④類型の各契約書を除き、
提出資料は日本語で作成されたものもしくは日本語訳をおつけいただいたものに限ります。

 

A4.各種報告書の記載項目の基準は特に設けていませんが、次の項目を参考としてください。
より詳細かつ具体的な内容をご提示いただくことで、採択審査の評価に反映されます。
1.②類型(海外市場開拓)
(1)応募時:具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書
・販売を想定している国、製品等の市場環境・競争環境
・販売を想定している国、製品等の顧客ニーズ
・販売戦略 等
(2)実績報告時:想定顧客による試作品等の性能評価報告書
・試作品等の強度、安全性、耐久性等
・試作品等の操作性、機能性等
・顧客の満足度
2.③類型(インバウンド市場開拓)
(1)応募時:具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書
・販売を想定しているサービス等の市場環境・競争環境
・販売を想定しているサービス等の顧客ニーズ
・販売戦略 等
(2)実績報告時:プロトタイプの仮説検証の報告書
・仮説を設定するうえでの現状観察・分析
・仮説の設定内容
・仮説の検証方法、内容
なお、各種報告書の様式は任意とし、外注及び内製は問いません。ただし、提出資料は日
本語で作成されたもの、もしくは日本語訳をおつけいただいたものに限ります。

A5.策定する3~5年の事業計画において、補助事業によって開発又は生産(提供)方式を刷新した製品(サービス)の販売先が海外顧客/インバウンド顧客であり、その販売先数が総販売先数の2分の1以上であることが必要です。
「販売先2分の1以上」の指標は、想定する顧客数、販売先数、売上額等、実施事業内容
に応じて設定していただいて構いません。
なお、その論拠は、応募時に提出する各種報告書に記載願います。

A6.法人格を有していれば構いません。ただし、補助事業者と「資本関係」のある外国法人は対象外です。なお、資本関係が一切ない場合は、補助事業者の役職員が当該外国法人の役職員を兼務している事実(人的関係)があっても、対象となります。

A7. 例えば、次のような事例を想定しています。
・日本本社と海外子会社等が相互に連携し、製品・サービス提供を高度化・高付加価値化する等のために必要となる投資、
・サプライチェーンの多元化を図ること等を目的とし、海外子会社と同等レベルの設備を導入するために必要となる投資、
・日本本社と海外子会社等との間で、同一の在庫管理や販売に係るシステムを構築するために必要となる投資、等です。